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株式会社設立

法人の設立・営業の許可、届出

会社設立

会社の種類

有限会社制度が廃止され株式会社に統合されました。これまでの有限会社を「特例有限会社」とし、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。

会社法において設立できる会社の形態は、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社の4つの形態となります。

株式会社では、出資額に応じて議決権が認められるため、沢山お金を出した株主の意向が強く反映されてしまい、活発な議論のもと有能な人材の意見を反映させることが困難となります。

合同会社では有限責任のメリットを取り入れつつ、定款の定めにより有能な人材に業務執行を委ねることができます。出資の比率にとらわれることなく業務執行権限や利益の分配を定めることができるため、大学などの研究を活用する産業提携や、デザイナーと企業のコラボレーションなど、知識や技術、アイディアを生かすことのできる会社形態でもあります。

株式会社

かつての最低資本金制度(1000万円)は撤廃され、現在では資本金1円でも株式会社を設立することが可能になりました。許認可が必要な業種などは、資本金の額が許認可の要件の一つとなっている場合があるので注意が必要となります。

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