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旧有限会社の会社法への対応

法人の設立・営業の許可、届出

旧有限会社の会社法への対応

平成18年5月1日の「会社法」施行により、旧有限会社は廃止されました。
既存有限会社に関する経過措置(整備法2条~46条)で、有限会社の商号のまま存続することが可能となり、その経過措置により存続できた会社を「特例有限会社」といいます。

特例有限会社の特徴

  • 会社法施行時に現存する有限会社
  • 会社法の規定による株式会社として存続
  • 商号中に「有限会社」の文字を使用
  • 特例有限会社に意向するには何らの手続きを要しない
  • 「株式会社」という文字を使用する商号変更をすることにより、通常の株式会社に移行する。

特例有限会社の選択する道

  • 商号変更によって株式会社に移行する場合
    1.商号変更による解散手続き 登録免許税3万円
    2.商号変更による株式会社設立手続き(株主総会決議による)登録免許税3万円
  • 特例有限会社として存続する場合
    何ら、手続きを必要とはしませんが、現行定款を整備する必要があります。
    特例有限会社として存続した場合の主な取り扱い
特例有限会社
社員 → 株主
出資1口 → 1株
非公開会社としての取り扱い
株式の譲渡制限の定めを設けているものとされる
発行可能株式総数・発行株式総数は
旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の
出資1口の金額で除して得た数(同数となります)
決算公告の義務無し
取締役、監査役の任期については
法定の定めない
監査役の監査範囲に関しては、
会計に関するものに限定する

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