旧有限会社の会社法への対応
旧有限会社の会社法への対応
平成18年5月1日の「会社法」施行により、旧有限会社は廃止されました。
既存有限会社に関する経過措置(整備法2条~46条)で、有限会社の商号のまま存続することが可能となり、その経過措置により存続できた会社を「特例有限会社」といいます。
特例有限会社の特徴
- 会社法施行時に現存する有限会社
- 会社法の規定による株式会社として存続
- 商号中に「有限会社」の文字を使用
- 特例有限会社に意向するには何らの手続きを要しない
- 「株式会社」という文字を使用する商号変更をすることにより、通常の株式会社に移行する。
特例有限会社の選択する道
- 商号変更によって株式会社に移行する場合
1.商号変更による解散手続き 登録免許税3万円
2.商号変更による株式会社設立手続き(株主総会決議による)登録免許税3万円
- 特例有限会社として存続する場合
何ら、手続きを必要とはしませんが、現行定款を整備する必要があります。
特例有限会社として存続した場合の主な取り扱い
特例有限会社 |
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社員 → 株主 |
出資1口 → 1株 |
非公開会社としての取り扱い |
株式の譲渡制限の定めを設けているものとされる |
発行可能株式総数・発行株式総数は 旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の 出資1口の金額で除して得た数(同数となります) |
決算公告の義務無し |
取締役、監査役の任期については 法定の定めない |
監査役の監査範囲に関しては、 会計に関するものに限定する |