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判例

使用貸借

父母を貸主とし、子を借主として成立した返還時期の定めのない土地の使用貸借であって、使用の目的は、建物を所有して会社の経営をなし、あわせて、右経営から生ずる収益により老父母を扶養するなどのものである場合において、借主は、さしたる理由もなく老父母に対する扶養をやめ、兄弟とも往来をたち、使用貸借当事者間における信頼関係は地を払うにいたつた等の事情関係があるときは、民法第597条第2項但書を類推適用して、貸主は借主に対し使用貸借を解約できるものと解するべきである。



兄弟間における使用期間の定めのない土地使用貸借において、土地使用収益の目的が主として借主の農業を営むことによる生計の維持にあつた場合、契約後相当の年月を経過し、借主の方が貸主より裕福な生活をし、他に田畑を保有する等右土地を返還しても生活に窮する恐れもなくなったときは、使用収益の目的は達成されたものであり、貸主のなす契約は有効である。

兄弟間における使用期間の定めのない土地使用貸借であって、建物所有を目的とする場合において、地上の建物が建築後10年位を経過したに過ぎず現に使用借人がこれを居住の用に供しているときは、土地使用目的に従った使用収益を終わったということはできず、貸主のなした解約は無効である。


借主のさしせまった境遇に同条して、期間の定めなく土地の使用貸借がなされた場合、契約以来六年余を経過したときは、借主は貸主の請求に応じて借用地を返還する義務がある。


期間の定めのない建物の使用貸借にあっては借主が現に居住して使用を継続している限り使用収益の目的が終了したとは言えないし、又使用収益を為すに足りるべき期間を経過したものと認めることにも困難があつて、斯くては借主が自ら進んで返還をしない限り貸主はいつまでも返還の請求ができないこととなつて著しく公平を欠く結果となるから、期間の定めのない建物の使用貸借にあつては貸借当時の事情、借主の使用期間、貸主が返還を必要とする事情等を斟酌して貸主に使用貸借の解約ができるかどうかを決するのを相当とする。


返還時期を定めてない建物所有を目的とする土地の使用貸借契約において借主が現に地上に建物を所有し土地を占有使用しているときは、契約所定の目的に従った土地の使用を現実に終わったということはできないが、右契約締結後すでに十数年を経ているときは、格別の事情がない限り、使用及び収益をなすに足るべき期間を経過したものと推認すべきである。


借主と同居し扶養することを条件として成立した建物所有を目的とする土地の使用貸借は、その後の借主の妻と貸主との不和により賃貸当事者間の信頼関係が全く破壊し、しかも、その原因が借主側にある場合においては、貸主は民法597条2項の類推適用により右使用貸借を解約することができる。

親族間における建物所有を目的とする土地使用貸借において、当初の借主の死亡後、その相続人等が右土地を引続き使用している場合にあつても、右契約の目的が地上建物の腐朽するまで存続する趣旨ではなく、相当期間建物を存置するというにすぎないときは、当初の契約から25年(当初借主の死亡から6年)を経過し、使用借人において建物を空家のまま放置しているという事情の下では、右土地を使用収益するに足りる期間を経過したものといわなければならない。

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