使用貸借
使用貸借に関する契約書の作成を承ります。
貸主と借主が特別親しい間柄であることから使用貸借が成立している場合、契約書などを作成していないケースが多く、後に紛争になる危険性が非常に高くなります。その関係性を壊さないためにも、契約書の作成をお勧め致します。
(初回30分程度まで)

- 使用貸借契約書
- 目的物返還請求書
- 使用貸借契約解除通知書
使用貸借契約とは
- 無償で、他人の物を使用収益する契約
- 借主が無償で使用あるいは収益をなした後、返還をなすことを約して目的物を貸主から受取る事によってその効力を生ずる。
借主の権利義務
- 借主は契約または目的物の性質によって定まった用方に従って、その物の使用および有益をしなければならない
- 借主は貸主の承諾がない場合は目的物を第三者に用益させてはならない
- 借主がこれらの規定に反する使用または収益をした時は貸主は契約の解除をなすことができる。
- 借主がその使用収益権の範囲を逸脱し、貸主に損害を加えたときは、貸主はその賠償を請求できる。
- 貸主の賠償の請求は目的物の返還をうけた時から1年以内
- 借主は善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
- 借主は借用物の通常の必要費を負担する。
- 非常の必要費は支出した金額、有益費はそれによる価格の増加が現存する場合に限り、貸主の選択によって支出した金額または増加額の償還を請求することができる。
- 借主は借用物を返還する義務を負う。
- 借用物はそのものの現状で返還すればよい。
使用貸借の終了
- 契約で存続期間を定めたときは、その時期が到来したとき。
- 借主が死亡したとき
- 借主が契約に定めた使用収益を終わったとき。
貸主の告知
- 使用貸借について存続期間を定めなかった場合には貸主は一定の条件のもとに、一方的意思表示(告知)によって使用貸借を終了させることができる。
- 契約に定めた目的に従って使用収益をするに十分な期間を経過した時は、借主が実際上使用収益を終わらない場合でも、貸主は告知することができる。
- 契約で使用収益の目的も定めなかった場合は、貸主はいつでも、告知できる。
- 借主が使用収益権の範囲を逸脱したとき及び借主が債務不履行の責を負うべきときには貸主は契約を解除することができる。