事業承継
事業承継
会社の支配権は誰にある?
株式会社の業務執行に携わるのは、取締役、代表取締役、業務執行役員などですが、自らこれらの職に就かなくても、取締役の選任、解任、重要事項の承認権などを通じて会社の業務執行をコントロールすることができます。
会社の経営・支配とは、実質的には、議決権のある一定割合の株式保有ということになります。
株式会社の所有者は誰?
法律上、株式会社の所有者は株主となります。
資本金を出した人は、各々の出した割合に応じて(持分割合)株主総会において自分の意思を反映させることができます。
株主総会は決議という形で会社の基本的意思決定をし、取締役の選任・解任や定款の変更などの重要な事は株主総会における持分多数で株主が決めることとされており、株主総会を支配できるものは会社の重要事項を支配することとなるのです。
株式会社は誰であれ議決権のある株式を多く集めたものが、その会社を支配することになり同族会社においても変わりは有りません。
オーナー経営者の意識
家族経営・同族会社の場合、経営者本人や同族で会社の株式の殆どを保有しているケースが多く、日頃は「株主の権利」を意識しないまま、経営者が会社に関わる事項について独断で決していることがよくあります。
オーナー経営者が元気で実質的な権力があるうちは問題無いのですが、後継者以外の相続人が株主としての権利をもとに後継者と対立する可能性もあり、相続紛争が会社経営にも支障をきたすケースも御座います。
後継者が経営支配に必要な株式を確保することが重要となり、オーナーが後継者に経営権を譲ることをお考えの場合、後継者が株主として持分多数になることを考えなければなりません。
株主総会の決議
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
- 特別決議(定款変更など重要な事項を決める場合)
株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2/3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上にあたる多数をもって行われなければなりません。
従って、総株主の議決権の2/3以上の持分割合を持っていれば、実質的な会社経営権を支配することができるといえます。