遺留分の放棄
遺留分の放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
許可の審判におきましては、放棄者の意思を確かめるだけでなく、放棄することに合理性があるか否かについても判断されます。
遺留分放棄の合理的理由の例
・放棄者が既に自宅の敷地の贈与を受けた
・他の相続人と比べ、高額の学費をもらった
・多額の借財を支払ってもらった
なお、遺留分放棄の決定がされた後、放棄者はその許可の取り消しを求めることはできますが、申立てによって当然に取消されるものではありません。
遺留分の放棄は、相続人の地位を失うものではないので、被相続人の死亡時にある遺言の対象とされなかった財産については、相続人として分割請求することができます。
また、遺留分放棄の許可を受けた者が、被相続人より先に死亡した場合、遺留分放棄の効果は代襲者にも及び、遺留分減殺請求は無し得ないと考えられます。