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祭祀主催者の指定

遺言について、もっと知りたい

祭祀承継者、祭祀主催者の指定

墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜などを祭祀財産といいますが、祭祀財産は相続財産とは切り離して考えます。

祭祀財産の承継者は、相続財産とは別に、その慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継することとされて居りますが、遺言で指定がある場合は、遺言により指定された者が承継します。

紛争を防止するためには、遺言により祭祀承継者、主宰者を指定されることをお勧め致します。

民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法897条(祭祀に関する権利の承継)

①系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

②前項本文の場合において習慣が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

祭祀主催者の資格

祭祀主催者となる資格に制限はなく、長男でなくとも長女でも二男でも、氏の異なる姪や甥でも、他人でも可能です

祭祀主催者は原則として、1人とされ、祭祀財産は一括して一人の主宰者が所有すべきとされますが、特別の事情があれば、祭祀財産を分けて承継させたり、祭祀主催者と祭祀財産所有者を分けて定めることも可能とされます。

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