相続問題
相続人の不存在
相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は法人と擬制されます。
その場合、利害関係人は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てます。
相続財産管理人選任が認められるための要件
①相続が開始したこと
②相続人のあることが明らかでないこと
③相続財産が存在すること
申立人
利害関係人または検察官
利害関係人の例
- 特別縁故者として財産分与を主張したい者
- 債権を回収したい債権者
- 抵当権を実行したい抵当権者
- 相続財産の時効取得を主張したい者
- 事務管理者
- 相続財産を買収したい国・地方公共団体など
- 相続財産から徴税したい国や地方公共団体など