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相続人に意思表示できない人がいる場合(認知症等)

相続問題

相続人に意思表示できない人がいる場合(認知症等)

相続人の中に判断能力の低下等により、意思表示をすることができない人がいらっしゃる場合、成年後見等の申立てが必要となります。

家庭裁判所が後見人等の選任を致しますので、必ずしも親族が後見人等に就職するということでは御座いません。後見人が本人と同じ相続人のお一人の場合は、遺産分割協議におきまして、本人と利益が相反致しますので、特別代理人選任申立てを行う必要が御座います。

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