相続問題
相続人の中に判断能力の低下等により、意思表示をすることができない人がいらっしゃる場合、成年後見等の申立てが必要となります。
家庭裁判所が後見人等の選任を致しますので、必ずしも親族が後見人等に就職するということでは御座いません。後見人が本人と同じ相続人のお一人の場合は、遺産分割協議におきまして、本人と利益が相反致しますので、特別代理人選任申立てを行う必要が御座います。
初回のご相談に限り、30分程度の電話による無料相談を承ります。
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