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法定相続分と違う割合で相続させたい

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法定相続分と違う割合で相続させたい

Q.私には長男と次男が居るのですが、土地・家屋を長男に相続させたいと考えてます。次男は土地家屋を売却して半々にするべきだと言います。私が公正証書遺言を作れば、長男に残してやることができるのでしょうか?

貴方の相続人が長男さん、次男さんのお二人だとした場合、遺言がなければ法定相続割合は1/2ずつということになります。相続はご本人様の死亡とともに開始致しますので、貴方名義の土地・家屋は長男さんと次男さんの共有財産ということになります。ですので、相続人様の間で協議が調わなければ長男さんが土地・家屋を相続することはできません。

長男さんに土地・家屋を相続させる遺言がある場合、実質的には次男さんの同意を要せず、長男さんに名義を変更することも可能です。ですが、次男さんには遺留分というものがあり、遺産総額の1/4の権利を主張することができます。不動産以外の財産の額等も併せ考えた上で、後に紛争とならないような遺言を作成されることをお勧め致します。

詳細なご事情をお伺いさせて頂き、ご家庭のご事情に合わせた遺言作成のサポートをさせて頂いて居ります。川崎市市内、横浜市市内在住の方に限り、公正証書遺言作成に関する出張相談を初回無料で承って居りますので、お気軽にご相談下さい。

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