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有料老人ホーム

高齢者入居施設 (老人ホーム等)

有料老人ホーム

老人福祉法
第5条の3
この法律において、「老人福祉施設」とは、老人ディサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

老人福祉法 第4章の2 有料老人ホーム

第29条(届出等)
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において提供をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う居住その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届出なければならない。

①施設の名称及び設置予定地
②設置しようとする者の使命及び住所又は名称及び所在地
③条例、定款その他の基本約款
④事業開始の予定年月日
⑤施設の管理者の使命及び住所
⑥施設において供与される介護等の内容
⑦その他厚生労働省令で定める事項

2.前項の規定による届出をした者は、同行各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3.第1項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4.有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
5.有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームn入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
6.有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。

7.有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

8.有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から構成労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

9.都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
10.第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立ち入り検査について準用する。
11.都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第4項から第8項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善にhつような措置を採るべきことを命ずることができる。
12.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

有料老人ホーム協会)
第30条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3.第1項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4.協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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