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成年後見制度研修会

コラム

高津区地域包括支援センター社会福祉士連絡会主催の成年後見制度研修会に参加して参りました。

コスモス成年後見サポートセンター川崎地区所属の私は、本日、数名の先生と一緒に上記の研修会に参加させて頂きました。

参加者の皆さまから成年後見制度に関するご質問等を賜り、回答をさせて頂いたわけですが、このような会で、よく受けるのは、後見人の報酬は幾らですか?といご質問です。残念ながら、法定後見に関しましては民法で以下のように規定されて居りまして。。

(後見人の報酬)
第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

当職が、その額を決めるわけではないため、お答えすることができないのです。

後見制度を利用するか否かを決定する判断基準と致しましては、本人にとって必要か否かに尽きると思います。

判断能力が衰えたら必ずしも成年後見制度を利用しなければならないということではなく、必要であれば後見人等を裁判所に選任して頂くことができるわけです。

財産を侵害されている場合や、その怖れがある場合、判断能力が不十分なため高額な買い物を繰り返してしまう場合、遺産分割協議をする必要がある場合、保険金を受取りたい場合、等々

成年後見制度利用の切っ掛けとなる事案は様々かもしれませんが、全てはご本人のために必要だから申立てを行うのです。

難しいのは、第三者後見人等が必要な場合で、本人が後見人等に報酬を支払うのは嫌だという理由で、後見制度の利用を拒絶されてしまう場合のようです。ご本人の判断能力の程度によっては、申立てに関して本人の同意が必要だったり、代理権や同意権付与の申立てを行う際に本人の同意が必要となるためです。

このようなケースが、ご本人さん達と関わって居られるケアマネさんの悩みどころのようでありました。

どのような対処が必要か等については、早い段階で専門家の知恵を借りるという姿勢も大切なように思います。

知恵を出す人間は多いに越したことはないと思います。

一般的な相談で対応できる場合と、個別に相談が必要な場合もあると思います。信頼できる専門家に早期に相談をされると宜しいのではないでしょうか。。

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