FX通貨ペア

川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

子が無く、兄弟姉妹や甥、姪等が相続人と成る場合

子がない場合、夫婦の共有財産のゆくへ

亡くなられた方にお子さんが、居られないと、亡くなられた方の兄弟・姉妹や姪や甥も相続人となる場合が御座います。ご夫婦お二人で築いた財産でも、法律上相続人となる者の全員の同意がなければ、預金の解約手続きをすることもできません。

子のないご夫婦の夫が死亡した場合で、夫の直系尊属(両親や祖父母)が既に死亡していた場合の相続人は、夫の兄弟・姉妹、その兄弟姉妹が既に死亡して居る場合は、姪や甥が相続人となります。この場合の法定相続割合は、妻(配偶者)が3/4、兄弟姉妹が1/4。遺産分割協議で別の分け方も可能ですが相続人全員の合意が必要です。

公正証書による遺言を作成されることで、他の相続人の同意などを必要とせずに、手続を進めることが可能となりますので、是非一度専門家にご相談下さい。
(一部、金融機関によっては、取り扱が異なる場合も御座いますので、予め金融機関にご確認ください。)

お子さんの、いらっしゃらないご夫婦の備え

Q.私達夫婦には子供が居りません。そして私の兄弟は皆一定の財産を所有して居るので、私が亡くなった後、財産を欲しいとは言わないと思います。それでも遺言があった方がよいでしょうか?

遺言が無い場合は、相続人の間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書に分割の方法などを定めることになります。預貯金の解約などには、金融機関によっては遺産分割協議書の他に金融機関専用書類に相続人全員の署名・押印が必要となります。そして相続人であることを証明するために、相続人であることが分る戸籍の提出や、各相続人様から印鑑証明書を提出して頂かなければなりません。

たとえ、配偶者様以外の相続人様が財産は要らないとおっしゃられたとしても、各相続人様に手続きの協力を求める必要が出て参ります。このような場合、ハンコ代として一定の額をお支払いして各相続人様に、ご協力を求める方も居られます。このように煩雑なことを避ける方法として、お子様が居られないご夫婦の場合、遺言の作成が非常に有効となります。



詳細なご事情をお伺いさせて頂き、ご家庭のご事情に合わせた遺言作成のサポートをさせて頂いて居ります。お気軽にご相談下さい。

画像の説明

powered by Quick Homepage Maker 5.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional