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外国人登録

法人の設立・営業の許可、届出

外国人登録

               
90日以上日本に住む外国人は、原則として外国人登録をしなければなりません。ただし、外交官、米軍人やその家族などは、外国人登録をする必要がありません。

入国したとき

90日以内に、住んでいる市区町村の窓口で、外国人登録をします。登録には、4.5×3.5cmの写真2枚(16才未満の人はいりません)とパスポートが必要です。

子どもがうまれたとき

外国人登録証明書

外国人登録をすると、外国人登録証明書がもらえます。登録証明書は、身分を証明するもので、いつも持っている義務があります。

登録原票記載事項証明書

あなたが外国人登録をしていることを証明する書類で、以前の外国人登録済証明書にあたります。入学、就職、婚姻届を出すときなどに必要となります。
もらうには
外国人登録をしている市区町村の役所に請求してください。

証明書の発行は、有料です。
登録者の同居の家族ではない人が「登録原票記載事項証明書」を請求する場合、委任状が必要です。
必要書類

  • 請求する本人または代理人の「外国人登録証明書」など、身分を証明するもの。

変更手続き

外国人登録をした人は、登録内容(居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、勤務先)に変更があったとき、14日以内に、市区町村の役所で外国人登録の変更手続きをする必要があります。

  • 居住地を変更したとき必要なもの
    • 外国人登録証明書
  • 氏名、国籍、職業、在留資格、勤務先を変更したとき、在留期間を更新、変更したとき必要なもの
  • 外国人登録証明書
  • 変更が確認できるもの
  • 写真2枚(4.5cm×3.5cm)※写真は、氏名か国籍に変更のあった場合に必要です。

・永住者および特別永住者は、「職業」および「勤務先または事務所の名称、所在地」に変更があっても、変更手続きの必要はありません。

切り替え手続き

  • 外国人登録は、交付を受けてから5回目の誕生日に期限が切れてます。  
  • 外国人登録証明書には、「次回確認(切替)申請期間」が書いてあります。
  • その期間内に、市区町村の役所で登録内容の確認(切替)手続きをする必要があ ります。
  • 永住者および特別永住者は、7年ごとに切替の手続きをする必要があります。
  • 16歳未満の人は、確認(切替)手続きの必要はありません。16歳になったら、16歳の誕生日から30日以内に確認(切替)の手続きをする必要があります。

確認(切替)手続きに必要なもの

  • パスポート
  • 写真2枚(4.5cm×3.5cm)
  • 外国人登録証明書

再交付

  • 外国人登録証明書をなくしたときは、14日以内に市区町村で、再交付の手続き をしてください。
  • 死亡したとき
    外国人登録をしている人が死亡したときは、その家族は、14日以内に、市区町村の窓口に外国人登録証明書を返さなければなりません。
    家族などが死亡したときは、医師に死亡診断書をもらって、7日以内に市区町村に死亡届を出してください。

問い合わせ先
市区町村

  • 代理人による登録申請
    • 外国人登録の申請は、本人が行います。しかし、16歳未満の人や、病気などで役所へ来ることができない場合は、本人と同居している16歳以上の人が代理人となって、役所へ申請することができます。
  • 代理人が申請するとき必要なもの
    • 代理人の外国人登録証明書
    • 病気のときは医師の診断書など
    • 外国人登録証明書の返納
  • 出国するとき
    • 再入国許可を受けずに出国する場合、空港や港で返納してください。
    • 再入国許可を受けて出国する場合は、そのまま所持していても構いません。
  • 日本国籍になったとき
    • 14日以内に、本人が市区町村の役所に返納してください。
  • 死亡したとき
    • 14日以内に、同居の家族が、市区町村の役所に返納してください。

外国人登録

観光や友人訪問などを目的とする短期間の滞在ではなく、就労や勉学、あるいは家族との同居などの目的で、ある程度長い期間日本で生活する外国人は、自分の身分事項や居住事実を明らかにすることが必要です。

外国人登録では、本人の旅券や申請内容に基づいて「登録原票」と呼ばれる原簿が作成され、それに基づいて発行される「外国人登録証明書」は日本で生活して行く上での公的証明として利用されています。

外国人は、その入国・在留の経緯にかかわらず「外国人登録法」に基づき、一定期間内(入国後90日以内、出生や日本国籍離脱後60日以内)に、居住している市区町村で外国人登録の申請手続きを行うことになっています。

外国人登録証明書」は、法律の規定によって常に携帯することが義務付けられており(16歳以上の場合)、また、各種の行政手続きの場で提示することとされています。

他方、社会生活上、例えば雇用や各種の契約において外国人から自分自身の身分を立証するために提示されることもありますが、この場合においては、「外国人登録証明書」の「在留の資格」および「在留期限」の欄(変更等があった場合は裏面の記載欄)の記載内容を見る事により、その外国人がどのような目的でいつまで日本に滞在することができるのかを容易に確認することができます。

なお、在留の資格が確認されていない場合は、「在留の資格」の欄に大きく赤字で「在留の資格なし」と記載されます。
そのような外国人は、日本国内でいかなる就労活動にも従事することができないため、注意が必要です。

新たな在留管理制度の対象者と在留カード

新たな在留管理制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

これらの方には、外国人登録証明書に代わって、基本的な身分事項や在留資格などを記載した在留カードが交付されます。

①「3ヵ月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

利便性を向上させる措置

新たな在留管理制度の導入に伴い、適法に在留する外国人の方の利便性を向上させるため、次の措置が講じられます。

① 在留期間の上限の伸長

現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について、「5年」の在留期間を法務省令で定めることが予定されて居ります。

また、「留学」の在留資格については、在留期間の最長期間は「2年3月」ですが、新たな在留管理制度の導入に併せ、「4年3月」となる予定です。

② 再入国許可制度の見直し

有効な旅券および在留カードを所持する外国人の方で出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。なお、例外的に再入国の許可を要する場合については、今後法務法令で定められる予定です。

また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の上限が、これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。

この新たな在留管理制度は、平成24年7月ころの導入を予定しており、その具体的な時期は平成23年秋ころに決まる予定です。

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