外国人の退去強制と出国命令制度
外国人の退去強制
退去強制するか否かの決定に際しては、違反調査、違反審査、口頭審理等を通じ、事実関係のほか、外国人の情状をくみとるための手続きが慎重に行われています。
退去去勢事由に該当する外国人については、退去去勢手続きを執ることとなりますが、我が国では入管法に定める退去強制事由に該当した外国人のすべてが国外へ退去されるのではなく、日本での生活歴、家族状況等が考慮され法務大臣から在留を特別に許可される場合があります。
退去強制と決定された外国人は、速やかにその国籍国などへ送還されることとなっています。直ちに送還することができないときは、送還できるようになるまで、入国管理センターに収容されることとなります。
退去強制手続きの流れ
違反発覚 ↓ | |
違反調査 ↓ | 入国警備官が違反の事実を調査します。 |
収容 ↓ | |
違反審査 ↓ | 入国審査官は退去強制事由に該当するかどうかを認定します。 入国審査官の認定に不服がある場合には、特別審理官による心理を請求することができます。 |
口頭審理 ↓ | 特別審理官は、入国審査官の認定に誤りがないかどうかを判定します。 特別審理官の判定に不服がある場合は法務大臣に対し異議の申出ができます。 |
法務大臣又は地方入国管理局長の裁決 ↓ | |
送還 |
出国命令制度
出国命令制度とは、入管法違反者のうち、次のいずれの要件も満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続きにより出国させる制度です。
- 要件
- 速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
- 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
- 入国後窃盗罪などの所定の罪により懲役刑などに処せられていないこと
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
- 速やかに出国することが見込まれること
- 出国命令手続きの流れ
違反発覚 ↓ | 出国命令制度の場合、自ら入国管理官署に出頭したことを指します |
違反調査 ↓ | 入国警備官が違反の事実を調査します 出国命令制度においては、身柄の収容は行いません |
出国命令に係る審査 ↓ | 入国審査官は出国命令対象者かどうかを審査します。審査は書面のみで行います。 |
出国命令書交付 ↓ | |
出国 | ※出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年になります |