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外国人の在留について

法人の設立・営業の許可、届出

外国人の在留について

日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。
その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。

ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。

一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合、再入国許可を受けると便利です。

留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?

許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合、資格外活動許可の申請をして下さい。

もう少し語学教師を続けたいのですが。。

許可された在留期間を超えて在留を希望する場合、在留期間更新の申請をして下さい。

日本の女性と結婚したのですが。。

現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、在留資格変更の申請をして下さい。

私たち外国人夫婦に子どもが生まれました

出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合、在留資格を取得する必要があります。

長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい

日本に永住を希望する場合、永住許可の申請をして下さい。

就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが。。

就労資格証明書の申請をして下さい。

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