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外国人の入国の審査

法人の設立・営業の許可、届出

外国人の入国の審査

外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って日本に来ます。

日本の出入国港へ着いた外国人は上陸の申請を行います。
この際、免除対象者を除き個人識別情報(指紋および顔写真)を提供します。

入国審査官は旅券、査証、必要な事項の記載された出入国記録カード(EDカードと呼ばれています)等によって、その外国人の上陸を認めてよいかどうかの審査をします。

外国人の旅券に上陸許可の証印をします。

画像の説明

これで正式に、日本への上陸が許可されたことになります。



  • 在留資格認定証明書

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。こうして認定を受けた外国人には「在留資格認知証明書」が交付されます。
査証(ビザ)発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

  • 査証

出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、原則としてその取得が求められており、外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。

  • 査証免除
    短期間の滞在を予定する外国人については国際移動の円滑化を図るため、国と国とのあいだで、相互に査証を免除する取決めを結ぶことがあります。
    平成22年4月現在、日本は61カ国・地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施しています。
  • 上陸拒否

日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸のための条件をみたしていなければなりません。この上陸のための条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることになります。

  • 在留資格

入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格(27種類)で外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。

  • 在留期間

それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で在留できる期間)がさだめられています。この在留期間は日本国内で更新が可能です。

  • 特例上陸許可

航空機や船舶の乗員又は乗客が査証を取得していないときなど、一定の条件の下に一時的な上陸を許可する「特例上陸許可」の制度があります。
「特例上陸許可」には寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可があります。

※乗員上陸許可
航空機や船舶の乗組員の上陸に際して与えられます。国債定期便の乗員など頻繁に出入国する外国人乗員は、1年間有効の数次乗員上陸許可をうけられることがあります。

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