内縁関係(事実婚、未入籍)の配偶者へ相続させたい
内縁の妻や、内縁の妻との子に相続させたい場合
内縁や認知に詳しい女性行政書士が、丁寧にサポート致します。
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内縁の相続権
内縁の妻や子は、事実上は家族同然でも、戸籍上の妻子ではないため、当然に被相続人の財産を相続する権利はありません。ですので、内縁の妻や子に相続させたい場合は、遺言により遺贈をする必要が御座います。
内縁の妻子に遺贈する場合、遺留分への配慮が必要
正妻や、実子(直系卑属)、直系尊属(両親等)が相続人となる場合、遺留分(法定相続分の2分の1、若しくは3分の1)が発生するため、全財産を内縁の妻子に遺贈するとした場合、相続財産をめぐる紛争が発生することが考えられます。遺言者様が内縁の妻子に対し、円満に財産を残すことを希望されるのであれば、正妻や実子などがある場合は、それらの人に対しても遺留分相当の財産を残された方が無難であるといえます。
内縁の妻子に遺贈する場合、遺言執行者が必要
別居中の妻子との感情的な問題が予想される場合は、円滑な遺言の実現のために、遺言により遺言執行者を定めることをお勧め致します。
内縁の子を、遺言で認知することも可能
認知は遺言によってもすることができますが、成年の子を認知する場合は、その承諾を得る事が必要です。(遺言執行者が認知届出をするときまでに、その承諾を得る必要があります)
認知の子の相続割合
認知の子(非嫡出子)は、実子(嫡出子)の2分の1の割合の相続権が御座います。