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人が死亡したときの手続きの流れ

相続問題

人が死亡したときの手続きの流れ

死亡により相続が開始します。

相続が開始されると(死亡)、手続きをするしないに関わらず、相続人は相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。相続人が数人あるときは、共同相続人の共有に属します。

亡くなられた方の所有財産の名義変更や口座の解約手続きをするにあたり、遺言書や遺産分割協議書などが必要となります。金融機関所定の書式に必要戸籍などを添付の上、相続人全員の署名・捺印により手続きが可能な場合も御座いますが、数人の相続人間で遺産分割をされる場合は、後々紛争とならないように、遺産分割協議書を作成された上で、手続きを行うことが大切です。

遺産分割協議は戸籍に基づき相続人確定の上、相続人全員の署名・捺印が必要がです。相続人に未成年者や判断能力の不十分な方が居られる場合は、特別代理人の選任申立てや成年後見人の選任申立てが必要となる場合が御座います。当事務所では、遺産分割協議書の作成、相続手続代行等を承ることが可能です。お気軽にご相談下さい。

画像の説明

  • 死亡届
  • 死体火埋葬許可証交付申請

遺言の有無の確認

自筆証書遺言の場合、検認が必要
公正証書遺言は公証役場にて検索可能

相続人の確定
相続財産の調査

原則、3か月以内

相続の放棄、限定承認、単純承認を選択

相続の放棄や限定承認は家庭裁判所に申立てます。

何もしない場合や、相続財産を処分した場合は単純承認をしたとみなされます。

4か月以内

被相続人の準確定申告

各相続財産の名義変更手続きなど

原則、被相続人の死亡から10カ月以内

相続税の申告が必要

  • 相続税の申告期限内に(相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月以内)相続税の申告をすると、配偶者は税額の軽減措置を受けることができます。
    その際に遺言書や遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書を添える)が必要になりますので、早めに遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成されることをお勧め致します。

相続税の控除額は、5,000万円+(1,000万円×相続人の数)
全ての相続財産が、上記金額以下の場合は相続税はかかりません。
☞・国税庁のホームページです。

配偶者の税額軽減措置とは
以下のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

・配偶者の法定相続分相当額
・1億6,000万円

遺留分減殺請求

相続を知ってから1年以内(知らない場合、相続開始から10年)

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死亡届けに必要なもの

  • 届出用紙
  • 医師が証明した死亡診断書または死体検案書
  • 届出人の印かん
  • 埋火葬許可申請書

死体火埋葬許可申請書

死亡届

1.届出義務者が、死亡の事実を知った日から原則7日以内に、死亡者の本籍地などに死亡届をしなければなりません。
死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。
※国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内

届出義務者
①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人(順序にかかわらず届出をすることができます)
※同居の親族以外の親族等、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届出義務は負いませんが届出ることができます。

届出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地もしくは死亡地の市区町村
※外国で死亡があった場合場合の死亡報告は死亡者の本籍地の市町村長にしなければなりません。

添付書類
死亡届けには、死亡者を診断した医師が診断内容を記載した死亡診断書を添付
または死亡者を診断していない医師が死亡後に死体を検案した結果を記載した死体検案書を添付

やむを得ない事由により死亡診断書または死体検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証する書面をもってこれに代えることができます。
(管公署の死亡証明書、水難死亡者についての船長の証明書など)

死体火埋葬許可

2.死亡者を埋葬するためには、死体火埋葬について市長村長の許可をうけなければなりません。

死体火埋葬許可証交付申請書を通常は死亡届と同時に申請します。火葬(埋葬)は法令に別段の定めが有る場合を除き、死亡後24時間を経過した後でなければ行うことができず、火葬を行うためには、火葬することについて市長村長の許可を得なければなりません

申請者
火葬(埋葬)を行おうとする者

申請先
死亡届を受理した市区町村

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