遺留分
遺留分
遺言により、その相続財産を自由に処分することが認められています
他人に全財産を相続させるという遺言も当然に無効にはなりませんが、遺された一定の親族にも最低限の相続分が保障されています。
遺留分権利者
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 両親(直系尊属)
- 兄弟姉妹には遺留分が有りません
- 兄弟姉妹には遺留分が有りません
遺留分の割合は相続人の構成により異なります
- 全ての相続財産に対する
相続人全体の遺留分の割合が決まっています - 遺留分割合×法定相続割合=個々の遺留分割合
遺留分割合は、大きく二つのパターンに分けられます。
- パターン1.
相続人が両親(直系尊属)のみの場合
遺留分は総相続財産の1/3
- パターン2.
パターン1以外の場合
遺留分は総相続財産の1/2
相続人が何人居ても、遺留分の割合は変わりません
遺留分減殺請求
- 遺留分権利者が被相続人から財産を取得していない場合や遺留分に満たない財産しか取得していない場合、遺留分を侵害している限度で減殺請求をすることができます。
遺留分の算定
遺留分を算定する基礎となる財産
- ①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
- ②贈与した財産の価額
- ③債務の全額
- ①+②-③
贈与した財産とは
- 相続開始前の1年間にした贈与はすべて遺留分算定の基礎となる財産に算入されます
- 1年前の日より前にした贈与については、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした場合に限り、遺留分算定の基礎となる財産に算入されます。
- 特別受益にあたる相続人に対する贈与は、相続開始前の1年間に限られません。
民法903条 第1項 (特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
