次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増え
代襲相続
被相続人より先に死亡した子の代襲相続
父(被相続人) (母)
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長女(独身) 長男 長男妻 次男 次男妻
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推定相続人
母(配偶者)、長女、長男、次男
代襲相続
もしも長男が被相続人より先に死亡していた場合、長男の子が代襲して相続人となります。(長男の妻は相続人ではありません)
長男の子も死亡していた場合は、その者の子が代襲し相続人となります。その者の子が死亡していた場合は、その者の子の子がというように、被相続人の子である相続人の直系卑属が代襲することになります。相続人が相続放棄をされた場合は、代襲致しません。
兄弟姉妹の相続の場合の代襲相続人
長女には配偶者も子もありませんので、相続人は両親
両親が死亡していた場合、兄弟姉妹が推定相続人となります。
兄弟姉妹も死亡していた場合は、その者の子が代襲して相続人となりますが、その者も死亡していた場合は、それ以上代襲することはありません。
相続関係図
父 母
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長女
(独身,被相続人)長男 長男妻 次男 次男妻
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数次相続
相続手続きをせずに、次の相続が発生した場合
父が亡くなり、相続手続きをしないまま数年後に長男が亡くなった場合。
父の相続人は、長女、長男、次男ですが長男は既に亡くなって居りますので、長男の相続人である長男の妻、長男の子が相続人となり全員で遺産分割協議をする必要が出て参ります。(被相続人より後に相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人の相続人が被相続人の遺産分割協議に加わることになります)
このように、相続人が増えますと遺産分割協議が難航する可能性が高まりますので、相続手続きはお早めにされることをお勧めいたします。
戸籍の収集や相続人の確定、調査のご依頼も承ります。
公正証書遺言を作成されると、遺産分割協議など煩雑な手続きを経ずに遺産を相続させることができますので、お気軽にご相談下さい。
父 母
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長女(独身) 長男 長男妻 次男 次男妻
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