養子の相続
養子の相続
- 養子は実子(嫡出子)と同じ身分を取得しますので
養子は実子と同じ割合で相続します(子が相続人の場合)
- 実子でも、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)は
嫡出子(婚姻中に生まれた子)の1/2と法定されて居ります。
- 非嫡出子である我が子と養子縁組をすることで、非嫡出子は嫡出子の身分を取得することができます。
- 再婚時に再婚相手の連れ子さんと養子縁組をされた場合
その後、離婚に至っても、離婚届けだけでは養子縁組は解消されて居りませんので、相続人ということになります。
- 養子縁組を解消するには、離縁届が必要となります。
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
- ・遺産分割協議書の作成と相談
- ・相続人と相続割合
- ・相続放棄
- ・遺留分
- ・養子の相続
- ・尊厳死宣告