遺産分割協議書
遺産分割協議書の作成・相談
ご相談者様のご事情や御希望等を丁寧にお伺いさせて頂き、遺産分割協議書に定めるべき内容条文などのご提案をさせて頂いて居ります。
- 遺言が無い場合、不動産や預貯金口座などの名義変更の際、遺産分割協議書が必要となります。
- 貴金属類や絵画、骨董品などの遺品や現金などについても、後の紛争を防ぐため、遺産分割協議書に定めることをお勧め致します。
- 被相続人が生前贈与した相続人に対する贈与は、原則、相続財産となりますので名義変更の手続きが終了して居られる場合でも、後に問題となる場合が御座います。このような財産についても相続人の間で協議をし、遺産分割協議書に定められることをお勧め致します。
- 相続人に、未成年の子が居られる場合や、行方不明者が居られる場合、判断能力の衰えた方が居られう場合などのご相談にも応じて居りますので、お気軽にご相談下さい。
遺産分割協議書の作成・相談を承ります。
・遺産分割協議の申入れ書
・遺産分割協議書
・遺産分割協議のお立会
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
遺産分割協議書などのチェック
既に作成された遺産分割協議書に押印する際は、
内容を充分に理解された上で押印するようにして下さい。
「遺産分割協議書」と記載されていなくても、
遺産分割協議書の場合が御座います。
不安な場合は、遺産分割協議書のチェック等を承ります。
お気軽に御相談下さい。
来所や、出張による御相談も承っております。