身体障害のみの人の成年後見制度利用について
身体障害のみの人の成年後見制度利用
Q.身体に障害があり日常生活を自力でおくることが困難な状況で現在は身体障害者施設に入所して居ります。
現在は母親に預貯金等を預け、施設費などの支払いの管理をして貰っているのですが、母親も高齢となり難しい状況です。私は成年後見人を選任して貰えますか?
A.判断能力に不十分な点がなく、身体上の障害だけの場合、成年後見の対象にはなりません。
施設の経営母体との間で財産管理と身上監護を委託する旨の契約をすることが考えられますが、全面的にその施設に財産管理と身上監護を依頼してしまうと、施設が契約の趣旨に従って適切に委託事項を履行しているか否かを、身体に障害のある貴方自信が必ずしも十分に監視・監督できない事態も考えられます。施設費を支払う側と受領する側の利益相反の問題も有ります。
将来判断能力が衰えた場合に備えた任意後見契約と,判断能力が衰える前の財産管理契約を同時に締結する方法が御座います。
その際の契約内容等につきましては、十分な検討が必要と思われます。
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