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成年後見制度利用に関する御相談
介護が措置から契約に代わり、有効な契約を締結できる能力の必要性が高まりました。
核家族化や高齢化がすすむ中、老人世帯を狙う詐欺や悪徳商法も増えて居ります。
成年後見制度は知的障がい者の方や認知症などで判断能力が不十分な方等の財産を管理し、代わりに契約などを行い、そのような方々の行った契約などを取消すことができる制度です。
成年後見制度利用についてのご相談や、任意後見契約の受任者をお探しの場合などのご相談も承ります。
成年後見利用を考えるとき
- 私には息子と娘が居り、将来判断能力が衰えた時には、娘に頼みたいのですが、お金のことになると長男である息子が何かと口を出すので心配です。
- 母の身の回りの世話や、財産管理をして居りますが、兄弟との間で誤解が生じることがあり困ります。
- 息子が私の財産管理をして居りますが、私のしらないうちに預金が減少してゆくことに不安を感じます。
- 現在は夫婦ふたりで助け合って暮らして居りますが、どちらかに何かあった場合に頼れる人が身近に居ないので不安です。
- 私は一人暮らしで、身近に信頼できる人も居らず、認知証になった場合や、自分の葬儀について頼める人がいないので不安です。
- 認知症の母が高額な契約をして困っています。
- 高齢の父の通帳を妹が管理しているのですが、使い込みをしているようで、心配です。
- 叔母には配偶者も子供もいないため、入院の手続きなどを甥(姪)の私が行わなければならないが、できれば関わりたくはありません。
意思能力
Q.意思無能力者に、納付すべき相続税がある場合、法定代理人又は後見人がいないときでも、申告書の提出義務は発生し、その期限は到来しているのか?
A.申告書の提出義務は発生しているが、法定代理人は後見人がないときは、その期限は到来しない。
相続税法27条1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者について、納付すべき相続税額があるときに相続税の申告書の提出義務が発生することを前提として、その申告書の提出期限を「その相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内」と定めているものと解する。上記の「その相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日を意味し、意思無能力者については、法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日がこれにあたり、相続開始の時に法定代理人がないときは後見人の選任された日がこれに当たると解すべきであるが、意思無能力者であっても、納付すべき相続税額がある以上、法定代理人又は後見人の有無にかかわらず、申告書の提出義務は発生しているというべきであって、法定代理人又は後見人がないときは、その期限が到来しないというにすぎない(最判平18・7・14)
成年被後見人等の法律行為は無効とできるのか。
Q.成年被後見人等の制限能力者の法律行為は取消すだけでなく、無効とできるのか
A.意思無能力であれば無効にできる。
法律が成年被後見人等制限行為能力者を特定し、その行為の取消しを許したのは、制限能力者の利益を保護するために意思の欠缺の事実を証明せずに、取消すことができるものとしたのであって、これら制限能力者でない者の行為が絶対にその効力を有する趣旨ではない。それ故、たとえば、前の行為であっても、事実上意思能力を有しないときは、その行為は無効であり、また、これと同様に後見開始の審判中になした行為であっても、全く意思能力を有していない事実があるときには、取消しの意思表示をすることなく、当然無効である。(大判明38・5・11)
まずは、御相談内容をお聞かせ下さい
現在の状況や将来の御希望などを伺い、一緒にじっくりと検討致します
コスモス成年後見サポートセンター会員(責任賠償保険加入)
各団体等からの講師派遣、相談会のご依頼も承りますので、お気軽にご相談下さい。
民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
第9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
第10条(後見開始の審判の取り消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう)後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者についていは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
第12条(被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第13条(保佐人の同意を要する行為等)
①被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保障をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付贈与を承認すること。
8.新築・改築・増築又は大修繕をすること。
9.第602上に定める期間を超える賃貸借をすること。
②家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書きに規定する行為については、この限りでない。
③保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第14条(保佐開始の審判等の取消し)
①第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取消すことができる。
第15条(補助開始の審判)
①精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
②本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
第16条(被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
①家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督似人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
②本人以外の者の請求にょり前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
③補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
④補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第18条(補助開始の審判等の取消し)
①第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
③前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
第19条(審判相互の関係)
①後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
②前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
①制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条1項の審判を受けた被補助人をいう。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が動向の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
③特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
④制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその地にンを得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
第21条(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。