市販の契約書の注意点
市販の契約書の注意点
市販の契約書は、極端に一方の当事者に有利だったり、不利だったりすることは有りませんが、特約条項のような特別な取決めをそのまま書き写してしまい自分に不利な契約書を作成している場合もあり得ます。
一見、自分に有利だと思える条項も裏を返せば不利につながる場合が御座います。契約は契約当事者ごとに条件が異なりますので、個々の契約ごとに契約条項が異なるのは当然であり、市販の契約書では賄いきれない場合が多いのです。
そもそも契約は、契約当事者の取決めです。当事者双方で契約の内容を話し合い、当事者間でしか作成し得ない内容の契約条項を盛り込むべきなのです。
契約は自由が原則ですが、公序良俗に反したり、強行法規反した条項は無効となります。
契約書の内容を理解せずに、当事者双方の解釈だけで契約書を作成し、後に争いになった場合、契約書の内容をもとに争われるわけですから、契約書の条項を十分に理解したうえで契約を締結する必要があるのです。