兄弟姉妹、甥姪だけが相続人の場合
兄弟姉妹、甥姪だけが相続人の場合
Q.私は78歳で夫は昨年亡くなり、私達夫婦には子供が居りません。私が亡くなると私の財産は甥や姪が相続することになると聞いたのですが、私にはそれ程沢山の財産は有りません。現在私の面倒をみてくれている姪に亡くなった後のことを頼んでいるのですが、遺言書が有った方がいいでしょうか?
財産の額が多くても、少なくても、遺言が無い場合は、残った財産を法定相続人の間で協議をして分割することになります。特定の姪に死後のことを頼む代わりに、残った財産をその姪に遺すことを希望されるのであれば、遺言が必要です。
Q.私には妻も子も無く、私が亡くなった場合は甥や姪が相続人になると聞きました。でも、甥や姪とは疎遠なため、できれば知人に財産を遺したいと思っていますが遺言を書けば可能になりますか?
兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪につては、遺留分が無いため、生前贈与や遺言により全ての財産を自由に処分することが可能です。