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遺言執行

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遺言執行人

遺言書には遺言執行人を定めることができます

スムーズな遺言の実現には遺言執行人が必要
遺言執行人は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。そして、遺言執行者がいる場合、遺言の対象になっている相続財産の処分や、その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止され、この規定に反した相続人の行為は無効となります。相続人を遺言執行人に指定することもできますが、専門家である第三者を遺言執行人と定めておくと遺言の内容がスムーズに実現されます。遺言執行者の指定がない場合などの御相談にも応じて居りますので、お気軽にお問合せ下さい。

遺言執行人となれない人
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることはできません

遺言執行人の仕事
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し相続人に交付しなければなりません。
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会をもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければなりません。

遺言執行人に指定された人は
拒否することもできます。

相続人は
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。
この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなします。

遺言執行人の定めがない場合
利害関係人の申立により家庭裁判所が選任することができます。
(一般的には申立の際、遺言執行人の候補者を記載します。)

遺言執行者の権利義務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言の執行の妨害行為の禁止
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。

遺言執行人の地位
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます。

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