遺言が必要なケース
遺言が必要なケース
法定相続分と違う割合で相続させたい
事業の承継や、先祖代々の土地を守りたい場合、老後の面倒を見て貰うなど、様々な事情からご自身の考える相続割合で相続させたい場合など遺留分なども考慮しながら、できる限り遺言がスムーズに執行される方法を検討しなければなりません。
内縁関係の伴侶への相続
内縁の配偶者には相続権が有りません。生前贈与や遺言による遺贈が必要となります。現在の状況や将来のご希望などを伺わせて頂き、いくつかのご提案をさせて頂きます。遺贈の場合は、遺言に執行人の指定をされると安心です。
特定の団体などに遺産一部を寄付したい
遺言により、特定の団体などに遺贈をすることができます。
養子縁組してない子供への相続
養子縁組をされてない場合、長年一緒に生活をされて居られても相続人では有りませんので、養子縁組をされるか遺言による遺贈などが必要です。
娘や息子が子供の居る人と結婚をし、その子と養子縁組をした
娘さんや息子さんが両親より先に亡くなられた場合、その子を代襲して、そのお子さん達が相続人となります。養子縁組をされたお子さんも同じ割合で代襲相続人となりますので違う割合で相続させたい場合等は、遺言の作成が必要となります。
嫁に面倒を診てもらっているので相続させたい
お嫁さんは相続人では有りません。遺言が無い場合、相続することはできません。
遺言で認知したい
現在の家族の事を考え、認知できな子が居る場合、遺言で認知をすることができます。
これまでの子供達への援助額が明らかに不平等
相続人のあいだで揉める可能性が高いため、遺言をお書きになり相続の方法を遺言者様ご自身がお決めになられることで、相続人様たちにご理解を頂けると宜しいですね。
付言事項に、遺言者様のお気持ちなどを記す事ができます。文章の作成のお手伝いも致しますので、是非ご相談下さい。
特定の人物を相続人から排除したい
遺言者に対して虐待など著しい非行があった場合
未婚や離婚などで単独親権の場合
万が一の事をお考えになり、子の未成年後見人を遺言で指定される事をお勧め致します。
婚姻外で生まれた子
婚姻外で生まれた子の法定相続割合は、婚姻中に生まれた子の1/2と規定されて居ります。
同じ母の子でも、婚姻外で生まれた子と婚姻中に生まれた子が居られる場合、相続割合が違います。別の割合で相続させたい場合などは、遺言若しくは養子縁組が必要となります。
養子縁組をしたが、相続させたくない
離縁をすることができない場合、遺留分を考慮した遺言を作成されることをお勧めいたします。
お子さんの、いらっしゃらないご夫婦
遺言が無い場合、一般的には法定相続割合で財産を分割することになります。
被相続人の親や祖父母が健在の場合
妻が2/3 夫の両親が1/3(直系尊属)
子も夫の両親も無い場合
妻が3/4 夫の兄弟姉妹が1/4
兄弟姉妹には遺留分が無いので、配偶者に全財産を相続させる遺言が有れば遺産の分割は必要無くなります。
夫の死後、妻が他の相続人に内緒で土地家屋の所有権移転手続きをする事はできません。預貯金の解約や名義変更等も、相続人全員の承諾が必要となります。
民法898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
遺言書は、要件を満たしてない場合、無効となります。
公正証書遺言を作成されると安心です。当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いをさせて頂いて居ります。 自筆証書遺言作成の相談も承ります。
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