生前贈与?遺言による相続?
生前贈与?遺言による相続?
生前に贈与をすれば、相続財産にならないということでは有りません。贈与を行った時点で贈与を受ける方が推定相続人の場合、特別受益とみなされ、相続の時に相続財産に含めて計算されることになります。
つまり「名義さえ変更してしまえば相続の時に揉めずに済む」というわけではないのです。
他の相続人の遺留分を侵害しない範囲でしたら、遺言により相続させることや、
持ち戻しの免除をすることができます。
生前贈与をされる場合でも、相続のときに揉めることがないように遺言を作成されることをお勧め致します。詳細なご事情をお伺いさせて頂けましたら、さまざまなアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
生前に贈与をすれば、相続財産に入らないということでは有りません。贈与を行った時点で贈与を受ける方が推定相続人の場合、特別受益とみなされ、相続時に相続財産に含めて計算されることになります。
(相続税法上の贈与の扱いとは異なります。)
つまり、「不動産などの名義さえ変更してしまえば相続の時に揉めずに済む」というわけではないのです。
他の相続人の遺留分を侵害しない範囲でしたら、遺言により相続をさせることや、持ち戻しの免除をすることができます。
生前贈与をされる場合でも、相続のときに揉めることがないように遺言を作成されることをお勧め致します。詳細なご事情をお伺いさせて頂けましたら、さまざまなアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
特別受益の持ち戻し
共同相続人の中で、被相続人から、遺贈や贈与を受けた人がいる場合には、
相続財産を算定する際、それらを調整する規定が民法903条に置かれています。
- 被相続人が相続開始のときに有していた財産の価格
- 一部の相続人が生前に、遺贈・贈与を受けた財産の価格
この合計額を基に各共同相続人の相続分を算定します。
- 特別受益の評価基準時
- 相続開始の時点を基準に評価され、不動産、株式、ゴルフ会員権、などは相続開始時の時価評価とするのが一般的です。
第903条 (特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 .被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
遺言について、先ずはお話しをお聞かせ下さい
・遺言執行人
・死因贈与契約
・単独親権者の未成年後見人指定
・自筆証書遺言の書き方
・生前贈与?遺言による相続?