妊娠中の離婚
妊娠中の離婚
妊娠中は身動きも取り難く、考えたり判断したりする事が難しい場合も御座います。当事務所では、丁寧にお話しを伺い最善の解決策を後提案させて頂いて居ります。生活保護などをお考えの場合のご相談にも応じて居りますので、お気軽にご相談下さい。
子の親権
- 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行うことになります。
- 子の出生後に、父母の協議で父を親権者と定めることもできます。
- 父母の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。
嫡出の推定
- ①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。②婚姻の成立の非から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。