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NPO法人設立

法人の設立・営業の許可、届出

NPO法人とは

「特定非営利活動促進法」に基づき認められた団体

NPOとは Non Profit Organization の略で直訳すると非営利組織ということになります。

NPOの団体の中でも、「特定非営利活動促進法」に基づき認められた団体をNPO法人といい、法人格を与えられて居り、その団体の名で銀行口座の開設や土地の登記や賃貸借契約など、権利義務の主体となることができるのです。

社団法人や財団法人とは違い、より簡便に法人格を得ることができます。

対象となる団体


1.特定非営利活動を行う事を主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること
3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)又は正当を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
8.10人以上の社員を有するものであること


特定非営利活動

第一条(目的)

この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

第二条 (定義)

この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
次に該当する活動であること
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害援助活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画会社の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

「不特定かつ多数」とは、利益を受ける人(受益者)が特定されていないことを意味します。対する言葉は、「私益」(特定の個人や団体の利益) や「共益」(仲間うちだけの利益) です。
 例えば、自治会とは、○○町の住民が自治会費を支払った○○町民のためだけに活動する団体です。従って、共益活動となり、NPO法人となることはできません。同窓会・同好会なども受益者が限定されているので、たとえ対象人数が多いとしてもNPO法人となることはできません。また、「○○さんを救う会」などは、特定の個人を受益者とする活動であり、これもNPO法人の要件に該当しません。
 反対に、対象人数が少なくても、「○○病患者を救う会」のように、受益者が特定されていなければ、NPO法人となることは可能です。

法人の管理運営


役員理事3人以上、監事1人以上
役員変更等は所轄庁に届け出
親族の数、報酬を受ける者の数等の制限有り
総会毎事業年度最低1回、通常総会開催
その他の事業収益は、特定非営利活動事業のために使用
会計は特定非営利活動にかかる会計から区分する
事業報告書等毎事業年度初め3ヵ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出
定款変更総会決議を経た上で、所轄庁の認証
軽微な変更は定款変更後に所轄庁に届出
解散・合併総会決議、所轄庁の認証等一定の続きを経て、解散または別の特定非営利活動法人との合併が可能
解散する場合、残余財産は定款で定めた者に帰属。定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、国庫に帰属する
監督等所轄庁は、法令違反等一定の場合、報告を求めたり、検査を実施し、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。
特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。


税金

NPO法人は、法人税法上は公益法人等として取り扱われ、そのNPO法人が行う事業のうち、収益事業から生じた所得については法人税、法人住民税、法人事業税が課せられます。

NPO法では本来の事業である特定非営利活動にかかる事業であっても、税金の計算上は収事業として課税対象となる場合もあります。

  NPO法上の特定非営利活動にかかる事業NPO法上のその他の事業
法人税法上の収益事業以外非課税非課税
法人税法上の収益事業課税課税

法人税法上の収益事業

  • その事業が政令で定める34業種に該当していること
  • その事業が継続的におこなわれていること
  • その事業が事業場を設けて営まれていること
1物品販売業2不動産販売業3金銭貸付業4物品貸付業5不動産貸付業
6製造業7通信業8運送業9倉庫業10請負い業
11印刷業12出版業13写真業14貸席業15旅館業
16料理店業その他の飲食店業17周旋業18代理業19仲立業20問屋業
21鉱業22土石採取業23浴場業24理容業25美容業
26興行業27遊技所業28遊覧所業29医療保健業30技芸教授に関する業
31駐車場業32信用保証業33無体財産権提供業34労働者派遣業



収益事業を営んでいる場合の納税
黒字法人税、法人住民税、法人事業税
 赤字法人住民税の均等割(定額の税金)
自治体により免除有り


認定NPO法人とは

認定NPO法人制度は、特定非営利活動法人への寄附を促すことにより、特定非営利活動法人の活動を支援するために設けられている税制上の制度です。

特定非営利活動法人のうち、一定の条件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものを認定NPO法人といいます。

認定NPO法人に寄附をした場合の税の優遇措置

  • 個人が寄附をする場合

確定申告をすることにより、寄附金控除を受けることができます。

  • 法人が寄附をする場合

特定公益増進法人に対する寄附金として扱われます。

  • 相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄附する場合

相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄附した場合には、その金額は相続税法上、非課税とされ相続税の課税対象から除外されます。

   
寄付金を支払ったとき(国税庁のホームページへ)

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