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非上場株式会社にかかる事業承継

相続問題

非上場株式会社に係る事業承継税制

相続税の納税猶予制度に係る事前の確認に関する経過措置は平成22年3月31日で終了しました。平成22年4月1日以降に発生した相続について、この制度を利用する場合は、一部の場合を除き原則として事前に施行規則第16条第1項の関東経済産業局長の確認を取得する必要があります。

平成21年4月1日に、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。
  この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続または遺贈により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予する制度です。納税猶予を受けた中小企業者は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除されます。
  この制度を選択する場合には、制度要件に合致することについて関東経済産業局長の確認及び認定を取得していることが前提となります。

非上場株式会社に係る事業承継税制において事前確認に関する経過措置終了について

非上場株式に係る事業承継税制においては、経営承継円滑化法施行直後(平成20年10月1日から平成22年3月31日まで)に相続が発生した場合に限り、一定要件を満たしていることを条件に、事前に取得していることが必要な、計画的な承継に係る取組に関する関東経済産業局長の確認を受けたとみなす経過措置があります。(旧施行規則附則第2条)

 平成22年4月1日以降に発生した相続についてはこの経過措置が適用されませんので、非上場株式に係る相続税の納税猶予制度を利用する場合は、以下のケースを除き原則として、計画的な承継に係る取組に関する関東経済産業局長の確認を先代経営者の相続開始前に取得していることが必要となります。

【計画的な承継に係る取組に関する確認が不要となるケース】
(ⅰ)被相続人(先代経営者として要件を満たす者)が60歳未満で死亡した場合
(ⅱ)後継者が、被相続人(先代経営者として要件を満たす者)の死亡の直前において役員であり、かつ、その時点において申請会社の議決権総数の過半数を単独で有していた場合(公正証書遺言により取得する議決権数を含んでよい)。

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