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銀行預金

相続問題

被相続人の預貯金口座名義変更、解約手続等のお手伝いを致します。

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相続人が銀行預金の名義変更をするとき

判例では被相続人の死亡により各相続人は自己の相続分について個別に払戻しを請求しうることになりますが、銀行実務においては、各相続人は単独で被相続人名義の預金を引出すことができません。
 
また、金融機関は、預金者(被相続人)の死亡を知った時点で預金口座の凍結を行います。

原則として、遺言書、遺産分割協議書、調停調書もしくは審判書によって預金を取得することになった者、または相続人全員が合意して、預金の名義変更または預金の払戻しの手続きを行わなければなりません。

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