遺言者より先に死亡した場合
遺言者より先に死亡した場合の相続
遺言者が、甲不動産をAに相続させる旨の遺言をして死亡したが、Aが遺言者より先に死亡している場合、Aに直系卑属(子や孫)がいる場合でも、遺言書に「Aが先に死亡している場合にはAに代わりA´に相続させる」旨の遺言がない限り、甲不動産は遺言者の法定相続人が相続すると解すべきであるとされて居ります。
このように解した場合、甲不動産は遺産分割の対象となります。
遺言者が、甲不動産をAに相続させる旨の遺言をして死亡したが、Aが遺言者より先に死亡している場合、Aに直系卑属(子や孫)がいる場合でも、遺言書に「Aが先に死亡している場合にはAに代わりA´に相続させる」旨の遺言がない限り、甲不動産は遺言者の法定相続人が相続すると解すべきであるとされて居ります。
このように解した場合、甲不動産は遺産分割の対象となります。
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