車庫証明
自動車保管場所(車庫)証明申請代行
代行申請報酬 幸警察署・中原警察署・川崎警察署・港北警察署・鶴見警察署 | 7,350円~ |
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印紙代 | 2,600円 |
所在図、配置図の作成 | 3,150円 |
使用承諾書の取得代行 | 4,200円 |
南加瀬、小倉、江ヶ崎町、綱島東、駒岡、箕輪町、樽町、 など日吉地区近隣駐車場の車庫証明に関して | 1割引 |
車庫証明(保管場所証明)の手続きが必要な場合
- 新規登録(登録自動車を購入する場合)
- 変更登録(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合)
- 移転登録(使用の位置の変更を伴う使用者の名義変更の場合など)
自己所有の駐車場の場合
1.申請書
保管場所証明書(2通)・保管場所標章交付申請(2通)書
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付
・公共料金の領収書(写し)・営業証明書(写し)使用の本拠の位置への消印付き郵便物など
2.自認書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
3.所在地・配置図
保管場所所在図、配置図
借りている駐車場の場合
1.申請書
保管場所証明書(2通)・保管場所標章交付申請書(2通)
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付
・公共料金の領収書(写し)・営業証明書(写し)使用の本拠の位置への消印付き郵便物など
2.承諾書
保管場所使用承諾証明書
※駐車場賃貸借契約(写し)が、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合がありますが、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合も有ります。
3.所在地・配置図
保管場所所在図、配置図
保管場所(車庫)変更届出代行
- 使用の本拠の位置を変えず、保管場所のみを変更する場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
15日以内に新たな保管場所のある地域を管轄する警察署長宛提出をしなければなりません。
- 必要な書類
1.
自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載
2.所在地・配置図
保管場所所在図、配置図
3.
自認書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
承諾書
保管場所使用承諾証明書
代行申請報酬 幸警察署・中原警察署・川崎警察署・港北警察署・鶴見警察署 | 7,350円~ |
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標章交付手数料 | 500円 |
所在図、配置図の作成 | 3,150円 |
使用承諾書の取得代行 | 4,200円 |
南加瀬、小倉、江ヶ崎町、綱島東、駒岡、箕輪町、樽町、 など近隣地区に関して | 1割引 |
軽自動車の届出手続き
届出の手続きが必要な場合
- 新車を購入した場合
- 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
- 届出後に保管場所が変わった場合
- 引越しにより保管場所が変わった場合
- 横浜市、川崎市、に使用の本拠の位置(住所や事務所)がある場合は届出が必要になります。
- 届出に必要な書類等
必要な書類
1.自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載
2.所在地・配置図 保管場所所在図、配置図
3.
自認書 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
承諾書 保管場所使用承諾証明書
4.車検証の写し
代行申請報酬 幸警察署・中原警察署・川崎警察署・港北警察署・鶴見警察署 | 5,250円~ |
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標章交付手数料 | 500円 |
所在図、配置図の作成 | 3,150円 |
使用承諾書の取得代行 | 4,200円 |
南加瀬、小倉、江ヶ崎町、綱島東、駒岡、箕輪町、樽町、 など近隣地区に関して | 1割引 |
保管場所の要件
1.自動車の使用の本拠の位置との距離が2㎞を超えないこと。(直線距離)
・使用の本拠の位置とは
原則、個人の場合は、その住所又は居所
法人の場合は、その主たる事務所、本店(本社)
又は従たる事務所(支店・営業所等)の所在地
・法人の場合、営業の実態があること
(疎明書類必要)
2.自動車が法令の規定(車両制限令他)により通行ができないこととされる道路以外の道路から自動車を支障なく出入りさせ、且つその全体を収容することができるものであること。
・24時間出入り可能
3.自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
・保有者とは
自動車の所有者、その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者をいう。自動車損害賠償保障法代2条