賃借権の相続
賃借権の相続
賃貸借契約に基づく借地権および借家権は、財産権として、その相続人に相続されます。相続人が借地上の建物、借家に居住しているか否かは関係ありません。
賃借権の相続については、賃貸人の承諾は不要ですので、賃貸借契約の名義人が死亡をしても、相続人は賃借物件から出て行く必要はありませんし、賃貸人の承諾も不要です。
ですので、賃借人の名義変更による承諾料としての名義書換え料を支払う必要はありません。
新賃借人名義の賃貸借契約書に書き換えることが望まれますが、書換えをしなくても、法的には当然に賃貸人と新賃借人との間で従来の契約関係が続いていることになります。
ですが、賃貸人にとりましては、誰が賃料をしはらうのか等、不明確では困る場合が御座いますので、新賃借人が誰であるかを記載した賃借人変更通知書を賃貸人に送付する必要があるといえます。