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相続人の不存在と相続財産管理人

相続人のない財産(相続人の不存在

相続人のない財産Q&A

画像の説明

Q.知人が亡くなったのですが、身寄りも相続人もなかったため、私が葬儀費用などを立替えました。知人には預金があるようですのが、この預金から葬儀費用を受取ることはできますか?
A.相続人のない財産から葬儀費用等の支払いを受けたい場合には相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。

Q.知人にお金を貸し、知人所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が死亡し相続人は居ないようです。貸したお金を回収するにはどうすればよいですか?
A.相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てます。債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。

相続財産管理人選任が認められるための要件

  • 1.相続が開始したこと
  • 2.相続人のあることが明らかでないこと
  • 3.相続財産が存在すること

相続財産管理人の選任

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所に,相続財産管理人の選任を申立てます。

相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

申立人

利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
検察官

  • 申立先
    被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

  • 申立てに必要な書類
    申立書
    申立添付書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍謄本(除籍,改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料
    • 不動産登記事項証明書
       (未登記の場合は固定資産評価証明書)
  • 預貯金及び有価証券の残高が分かる書類
     (通帳写し,残高証明書等)等)  
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
  • (戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
  • 財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

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