特別受益
特別受益者の相続分
特別受益の対象となる贈与
- 婚姻若しくは養子縁組のため受けた贈与
- 生計の資本として受けた贈与
特別受益の対象者
- 相続人
相続人の妻や子などに対する贈与や遺贈は、基本的には特別受益に該当しません。
特別受益の評価基準時
- 相続開始の時
- 金銭の場合は、相続開始時の貨幣価値
- 不動産の場合は、相続開始時の不動産の時価評価とされる場合が一般的
民法903条
①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前所に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価額の増減が有ったときであっても、相続開始の時においてなお現状のままであるものとみなしてこれを定める。
生命保険金と特別受益
判例
判示事項
被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条
裁判要旨
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。