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法定後見と任意後見の違い

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法定後見と任意後見の違い



   法定後見任意後見
   判断能力が不十分になった場合、
家庭裁判所が選任した後見人等が本人を支援する制度。  
判断能力が不十分になった場合、本人と本人の信頼出来る人の間で、あらかじめ締結した任意後見契約に従って本人を支援する制度
利用方法判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に申し立てる判断能力が十分なうちに、本人が選んだ相手と任意後見契約を公正証書で締結し、判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
申立て権者   後見,保佐,補助開始の申立て 
本人,配偶者,四親等内の親族,
検察官,市町村長
任意後見監督人選任の申立て 
本人,配偶者,四親等内の親族,
任意後見受任者
任意後見契約締結後、必要になった時に申し立てる
原則、本人の同意が必要
後見人等   家庭裁判所が選任

申立書に後見人の候補者を書いていた場合でも、その候補者がそのまま選任されるとは限らない

必ず親族が選任されるわけではない   
本人が選んだ任意後見人  
代理権法定後見は類型により異なる
後見の場合、財産に関するすべての法律行為
委任者が委任する生活、療養看護、財産管理の代理権
同意権法定後見は類型により異なる
保佐、補助に有り
(同意権付与の審判が必要な場合有り)
なし
取消権法定後見は類型により異なる
後見は常に取消し得ると解される
保佐、補助は同意が必要な行為が同意なしでされた場合取消せる
ただし、日曜品の購入、その他日常生活に関する行為は取消せない
なし



法定後見の類型

  • 判断能力に応じた、法定後見の類型



後見保佐補助
本人の判断能力判断能力を欠くのが通常の状態著しく不十分不十分
援助者後見人保佐人補助人
申立て権者本人、配偶者、
4親等内の親族
成年後見
成年後見監督人
保佐人,補佐監督人
補助人、補助監督人
検察官
本人、配偶者
4親等内の親族
後見人、後見監督人
補助人、補助監督人
検察官
本人、配偶者
4親等内の親族
後見人、後見監督人
保佐人、補佐監督人
検察官

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
鑑定必要
当事者があらかじめ裁判所に鑑定費用を納付
5万~10万
必要
当事者があらかじめ裁判所に鑑定費用を納付
5万~10万
一般的には診断書で足りる
裁判所が必要と認めたとき、鑑定必要な場合もある



制度の開始手続きは、本人・配偶者・四親等内の親族等のほか、本人に身寄りがない場合等には区市町村長が申立てを行うことができます。

お気軽にお問い合わせください 

電話番号 044-201-1092

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