死別再婚
死別再婚
- 死別再婚の前に整理すべき事項
- 郵便物
再婚の際住居を変更しない場合、亡くなった前配偶者へのダイレクトメールなどが届くことがあります。この場合、個別に差出人に対して本人死亡のため送付しないで頂きたい旨の連絡が必要になります。 - 衣類や身の回り品
再婚される前に、処分されることをお勧め致します。 - 仏壇
仏壇については、再婚後どうするかを再婚前に決め、再婚後も仏壇を処分されないのであれば、再婚前に理解を求めることが必要です。 - 墓
お墓については、お子さんがいらっしゃれば将来お子さんに承継して頂き、再婚のお相手とは新たにお墓を設けることが自然だと思います。死別再婚も離別再婚も同様にお考えになると分かりやすいと思います。
- 姻族関係終了届
死別後、配偶者の親族と縁を切りたい場合、生存配偶者の意思で届出ることができます。- 配偶者の親族から届出ることはできません。
- 届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場に届け出て下さい。
- 姻族関係を終了させても、配偶者の相続財産や、お子様の代襲相続に影響を及ぼしません。
- 戸籍はそのままですので、旧姓に戻りたい場合は復氏届をして下さい。
この場合、子の氏の変更は家庭裁判所の許可が必要です。
- 相続手続き
不動産の名義変更などの相続手続きは、後の紛争を避けるためにも、早めにされることをお勧め致します。相続のお手続きに関するご相談も承って居りますので、お気軽にご相談下さい。
死別再婚時の本籍地
前妻と死別した男性と婚姻する場合
戸籍筆頭者が配偶者と死別し、死別後に転籍をせずに再婚をし、氏を変更しなかった場合、通常は現在の戸籍に元配偶者様の記載が残っており、同じ戸籍に元配偶者と現配偶者の両方が記載されている状態となります。
本籍地の変更は、何度でも可能ですので場合によっては、再婚前に一度転籍をされる事をお勧め致します。
同じお墓に入りたくない
死別の方と再婚された女性の場合 前の妻と同じお墓に入りたくないと考える方が多いようです。私にもその経験が有り、私は夫だった人に「お願だから実家のお墓に入れて下さい」と言って居りましたが、亡くなってしまえば後の事は分かりません。遺言書を作成されることが御座いましたら、このような事も遺言に盛り込んでおかれるとよいですね
死別再婚の場合、仏壇をどうすべきか
様々な、ご事情に合わせて考える必要が御座います。ご自身の実家や、亡くなられた配偶者のご実家に預って頂くこと等のご検討も必要かもしれません。
お墓や仏壇の問題を遺言で解決
ご事情によりましては、遺言等で解決可能な場合も御座います。お気軽にご相談下さい。
死別再婚に関する合意書等
- 「死別再婚に関する合意書」や亡くなられた配偶者の御実家との「合意書」などを作成されるのも一つの方法です。
婚姻の際に、曖昧にしたままですと、その先の長い結婚生活に
大きな影響を及ぼす場合も御座います。
再婚の場合、全てがゼロからのスタートでは無いため、様々な問題が発生致します。
- 事前に、問題点を点検し、できることは早めに
- 新しく踏み出す家族の、最低限のルールを決める
当事者だけで話をすると喧嘩になってしまう可能性や
話の進め方や、検討すべき事項が難い場合もあると思われます。
当事務所では、ステップファミリー経験のある当職が再婚に関するルール作成のお手伝いを致しますので、お気軽にご相談下さい。
再婚お悩み相談
当事務所では再婚に関する悩み相談を電話や面接により承って居ります。お気軽にご相談下さい。
報酬規定
当事務所の報酬 | |
再婚に関するご相談 電話 | 30分 5,250円 1時間以内 10,500円 フリー15,750円 |
再婚に関するご相談 面談 | 1回1時間まで 12,600円 1回1時間半まで 15,750円 2時間まで 22,050円 フリー25,200円 |
協議書の作成 | 52,500円~ |
公正証書にする場合 | プラス 31,500円 |
一方の代理人 | プラス 15,750円 |
協議のお立会 | 2時間以内 21,000円 |
1ヵ月単位の顧問相談 電話相談、メール相談 | 31,500円 |
*1回に3時間~5時間に及ぶお話しをされる方が多いため当事務所では有料相談初回に限り、フリー相談コースを設けさせて頂きました。フリーコースは1回につき4時間まで相談が可能です。時間を気にせずに、ゆっくり話を聞いて欲しい場合などにご利用下さい。初回は電話無料相談をご利用下さい。無料相談は30分程度を目安にさせて頂いて居ります。
(生存配偶者の復氏等)
民法 第751条
1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条
1 姻族関係は、離婚によって終了する
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(再婚禁止期間)
第733条
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない