敷金返還請求
敷金返還請求の内容証明郵便作成代行承ります。
賃貸借
- 賃貸借は当事者の一方が相手方にある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
建物の賃貸借
- 通常損耗は、賃借人負担ではない
通常の使用に伴う汚損、損傷(通常損耗)は、賃料支払と対価関係にあります。賃貸人が通常の使用をしている限り、汚損、損傷を回復するための経費は賃料に含まれると解され、通常損耗は、賃借人が負担すべきものではありません。
- 賃借人に特別の負担を課す特約の要件
1.特約の必要性があり、かつ、暴利でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負う事について認識していること
3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること