内容証明
契約当事者で予め決めておく損害額のことで、損害額を立証しなくても、所定の金額の損害賠償を請求できる取決めのことをいいます。
不動産の売買契約などにおいては、当時者の一方が債務を履行しない場合に備え、予め損害賠償金額を取決めておくことがありますが、このような予定された賠償金額のことを損害賠償の予定といいます。
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