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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

婚約解消・破棄

婚約の解消、不当破棄などに関する書類作成・御相談を承ります

  • 当事務所には、婚約破棄や内縁関係の不当破棄に関するご相談が比較的多く寄せられて居りますが、このような事案の場合、これまでの経緯や状況などを詳細にお伺いさせて頂いた上で、今後の対策としてどのような方法があるのか、どの方法が適して居ると考えられるのか等のアドバイスをさせて頂き、場合によりましては弁護士をご紹介させて頂くことも御座います。

闇雲に内容証明で請求をすれば解決できるという問題では無いため、最初の段階でそれらの判断をすることは重要だと考えて居ります。先ずは、当事務所の電話無料相談をご利用下さい。

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  • 婚約破棄,婚約解消に関する示談書、給付契約書、損賠賠償請求などの内容証明郵便の作成、相手方から届いた内容証明に対する回答書作成、及び相談を承ります。
  • 婚約を解消したい場合、十分な話合いなどをせずに一方的な破棄にあたる行為をしてしまうと、相手方から損害賠償請求をされてしまうことが有ります。
    最近の傾向として、メールなどで一方的に言い渡すという簡易な方法を取られる方が多いようですが、婚約に関する実質的な費用が既に発生していたり、一方的な理由で婚約を解消する場合などは、それらについて相手方と話合い、以後争わないように必要な取決めをし、合意書などを作成されることをお勧め致します。

婚約の成立

  • 婚約は、将来夫婦になろうという当事者間の合意によって成立します。
  • 婚約(婚姻予約)は当事者が意思能力を有すること、将来婚姻をなすべき確実な合意があること、目的となっている婚姻が適法で正当なものである限り成立します。
  • 婚約は合意だけで成立し、客観的に結納などの社会的儀式がなくても有効に成立しますが、婚約が法律上成立していると認められるには、基本的には結納の授受、結婚式などの準備、親類や知人への紹介などの外形的事実が必要と成ります。ただし、近親婚禁止規定に反する場合などは無効となります。
  • 重婚的婚姻予約については、法律婚の方が既に破綻している場合には、有効とするのが一般的なようです。

・婚約破棄に関する損害賠償請求(下級裁判例)

・パートナーシップ関係の一方的解消に関する判例

婚約の効果(婚約の不当破棄)

  • 憲法24条では「 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定されており、現実的に婚姻する意思もないのに婚姻を強制することは無意味ですので、婚約の履行請求をすることはできません。(調停を申立て、任意の履行を求めることは可能)
  • 婚姻予約が成立した場合、不当にその予約を破棄した者に慰謝料の支払い義務があることは当然であるというのが判例の示すところです。そして判例は、婚約の不当破棄については、債務不履行にあたるとしています。
  • 損害賠償の範囲は、精神的損害及び、財産的損害の双方が含まり、問題となりうるものとしては、家具衣類の購入費用、退職による得べかりし利益の喪失、仲人への謝礼金、慰謝料などがあります。

判例

  • 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなどの事情のもとにおいては、たとえその間当事者がその関係を両親兄弟に打明けず、世上の習慣に従って結納をかわしあるいは同棲していなかったとしても、婚姻よやくの成立を認めることができる。
  • 当事者がいずれも高等学校卒業直後であり男性においてなお大学に進学して額業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至った場合でも、将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだものであり、その後も男性において休暇で帰省するごとに肉体寛永を継続し、双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の右の関係を黙認していたなどの事情のもとにおいては、たとえ当事者間において結納の取り交わし、仮祝言の挙行等の事実がなくても男性が正当の理由がなく右女性との婚姻を拒絶したときは、右女性は婚姻予約不履行による慰謝料を請求することができる。

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