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川崎市内、横浜市内、東京都八王子市、町田市、多摩市、県外からのご相談も承っております。

妊娠中の離婚

妊娠中の離婚

妊娠中は身動きも取り難く、考えたり判断したりする事が難しい場合も御座います。当事務所では、丁寧にお話しを伺い最善の解決策を後提案させて頂いて居ります。生活保護などをお考えの場合のご相談にも応じて居りますので、お気軽にご相談下さい。

画像の説明

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子の親権

  • 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行うことになります。
  • 子の出生後に、父母の協議で父を親権者と定めることもできます。
  • 父母の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が協議に代わる審判をすることができます。

嫡出の推定

  • ①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。②婚姻の成立の非から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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