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同時死亡と相続人の不存在

活用してね

同時死亡の推定

民法5節 同時死亡の推定

第32条の2
数人のものが死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

相続は、被相続人が死亡した時に開始しますので、数人の者が同時に死亡したと推定される場合、それらの者の間には互いに相続は発生しないことになりますが、(民法887条2項)被相続人の子が相続の開始以前に死亡した時は、その者の子がこれを代襲して相続人となるため、被相続人と相続人の同時死亡の場合もこれに該当し代襲相続が発生します。

(被相続人)
父A=====母B(亡)
   |
   長男C===妻D
      |
      E(長男の子)

上記の場合で、父と長男が同時死亡の場合
被相続人の子が相続の開始以前に死亡した時は、その者の子がこれを代襲して相続人となるため、Aの相続人はE(DはAの相続人ではない)

Cの相続人はDとE

   (被相続人)
  父の兄F  父A=====母B(亡)
             |
             長男C===妻D
                 
             
上記の場合で、父Aと長男Cが同時に死亡のとき

父Aと長男Cは同時に死亡したため、相続は発生しない
父Aの相続人は父の兄F
長男Cの相続人は、長男の妻D

相続人の不存在

父=====母(亡)
   |
   長男===妻

上記の例で、父と長男が同時死亡の場合
父と長男の間には相続は発生しませんので、父の相続人は居ないということになります。

この場合、利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

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