兄弟姉妹・姪・甥が相続人の場合や元配偶者の子が相続人の場合
相続人に兄弟姉妹、姪・甥がいる場合
被相続人の兄弟姉妹や姪・甥が相続人の場合、相続手続きに必要となる戸籍(除籍・原戸籍)の数が多く、各関係金融機関等により必要な書類等も異り、相続手続きが非常に煩雑に成ります。
また、兄弟姉妹や姪・甥などに突然、法定相続割合と異なる遺産分割協議書への署名・捺印を求めたり致しますと、紛争になりかねないため、その協議の進め方などのアドバイスや事前に送付するお手紙原案などのご依頼も承ることが可能です。
当事務所では、必要戸籍の収集から必要書類の作成、相続手続きの代行まで、必要に応じた業務の依頼を承って居りますので、お気軽にご相談下さい。
会ったことの無い人が相続人の場合
被相続人と元配偶者との子が相続人の場合など、会ったこともない相続人とどのように遺産分割協議をすすめるべきか等、事前に専門家等に相談されることをお勧め致します。
専門家による財産目録や遺産分割協議書の作成、その他必要な書類等を作成することで、紛争等を防ぐことができる場合が御座います。
一度、お気軽にご相談下さい。