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借地法

内容証明

借地法

第1条
本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ

本法において借地権と称するは建物の所有を目的とする地上権および賃借権をいう

第2条
借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ60年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ30年トス 但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス

借地権の存続期間は石造、土造、煉瓦造又はこれに類する堅固の建物の所有を目的とするものに付いては60年、その他の建物の所有を目的とするものに付いては30年とする 但し建物がこれの期間満了前朽廃したときは借地権はこれにより消滅する

第3条
契約ヲ以テ借地権ヲ設定スル場合ニ於テ建物ノ種類及構造ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

契約を以って借地権を設定する場合において建物の種類及び構造を定めたるときは借地権は前項の規定に関わらずその期間の満了により消滅する

第4条
借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限り前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

借地権消滅の場合に於いて借地権者が契約の更新を請求したときは建物ある場合に限り前契約と同一の条件をもって更に借地権を設定したものとみなす 但し土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合において遅滞なく異議を述べたときはこの限りでない


借地権者ハ契約ノ更新ナキ場合ニ於テハ時価ヲ以テ建物其ノ他借地権者か権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得

借地権者は契約の更新なき場合においては時価をもって建物其の他借地権者が権原により土地に附属させた物を買取るべきことを請求することができる


第5条第1項ノ規定ハ第1項ノ場合ニコレヲ準用ス

第5条第1項の規定は第1項の場合にこれを準用する

第5条
当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年トス 此ノ場合ニ於テハ第2条第1項但書ノ規定ヲ準用ス

当事者が契約を更新する場合においては借地権の存続期間は更新のときより起算し堅固の建物においては30年、その他の建物については20年とする この場合においては第2条第1項ただし書きの規定を準用する


当事者か前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ定ニ従フ

当事者が前項に規定する期間より長き期間を定めたるときはその定めに従う

第6条
借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 此ノ場合ニ於テハ前条第1項ノ規定ヲ準用ス

借地権者が借地権の消滅後 土地の使用を継続する場合において 土地所有者が遅滞なく異議を述べないときは前契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したものとみなす この場合においては前条第1項の規定を準用する


前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有ハ第4条第1項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得す

前項の場合において建物あるときは土地所有は第4条第1項ただし書きに規定する事由がないときは異議をのべることができない。

第7条 
借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年間存続ス 但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

借地権の消滅前に建物が滅失した場合において残存期間を超えて存続すべき建物の築造に対し土地所有者が遅滞なく異議を述べないときは借地権は建物滅失の日より起算し堅固の建物については30年間、その他の建物については20年間存続する 但し残存期間がこれより長いときはその期間による。

第8条 
前2条ノ規定ハ借地権者カ更ニ借地権ヲ設定シタル場合ニ之ヲ準用ス

前2条の規定は借地権者が更に借地権を設定した場合にこれを準用する

第8条ノ2 防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ現ニ借地権ヲ設定スルニ於テハ堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルコトヲ相当トスルニ至リタル場合ニ於テ堅固ノ建物以外ノ建物ヲ所有スル旨ノ借地条件ノ変更ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ裁判所ハ当事者ノ申立ニ因リ其ノ借地条件ヲ変更スルコトヲ得

防火地域の指定、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいては堅固の建物の所有を目的とすることを相当とするに至る場合において、堅固の建物以外の建物を所有する旨の借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは裁判所は当事者の申立てにより、その借地権を変更することができる。

2 増改築ヲ制限スル旨ノ借地条件ガ存スル場合ニ於テ土地ノ通常ノ利用上相当トスベキ増改築ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ裁判所ハ借地権者ノ申立ニ因リ其ノ増改築ニ付テノ土地所有者又ハ賃貸人ノ承諾ニ代ハル許可ヲ与フルコトヲ得

増築を制限する旨の借地権が存する場合において土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき、当事者間に協議が調わないときは裁判所は借地権者の申立てにより、その増改築についての土地所有者又は賃貸人の承諾に代わる許可を与えることができる。

3 裁判所ハ前2項ノ裁判ヲ為ス場合ニ於テ当事者間ノ利点ノ衡平ヲ図ル為必要アルトキハ他ノ借地条件ヲ変更シ、財産上ノ給付ヲ命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコトヲ得

裁判所は前2項の裁判を為す場合において当事者間の利点の衡平を図るために必要なときは他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じその他相当の処分を為すことができる。

4 裁判所ハ前3項ノ裁判ヲ為スニハ借地権ノ残存期間、土地ノ状況、借地ニ関スル従前ノ経過其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スルコトヲ要ス

裁判所は前3項の裁判を為すには借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮することを要す

5 借地権者ガ更ニ借地権ヲ設定シタル場合ニ於テ必要アルトキハ裁判所ハ後ノ借地権者ノ申立ニ因リ其ノ者ノ借地権及前ノ借地権者ノ借地権ニ付第1項乃至第3項ノ裁判ヲ為スコトヲ得

借地権者が更に借地権を設定した場合において必要なときは裁判所は後の借地権者の申立により、その者の借地権および前の借地権者の借地権につき第1項から第3項の裁判を為すことができる。

6 裁判所ハ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除クノ外第1項乃至第3項又ハ前項ノ裁判ヲ為ス前鑑定委員会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス

裁判所は特に必要ないと認める場合を除く外、第1項から第3項又は前項の裁判を為す前に鑑定委員会の意見を聞くことを要す

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